大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和45(オ)998 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人鳥海一男の上告理由第一点ないし第四点について。

所論指摘の各点についての原審の認定判断は、挙示の証拠関係に照らして肯認す

ることができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、いずれも本件立木の伐採搬出

期間およびこの点に関する上告人の錯誤の有無についての原審の証拠の取捨判断、

事実の認定を非難するに帰し、採用することができない。

同第五点について。

本件立木売買契約における「伐採搬出期間内に伐採搬出を終らないときは、売買

契約は通知催告なくして自動的に解除となり、生立する立木及び伐採木は売主の所

有に帰属する」旨の約定が、伐採搬出期間を経過した場合に、以後契約が失効し、

買主たる上告人において立木を伐採搬出する権利を失い、残存する立木(売買目的

物の全部であると一部であるとを問わない。)および伐採木は売主の所有となる旨

を定めた趣旨にとどまり、契約を遡及的に消滅させ相互に原状回復義務を負うこと

を定めたものでないとの原審の認定判断は、相当と認められる。けだし、右約定は、

残存立木の所有権につき定めながら、代金関係その他の処置についてふれるところ

がないし、他方、立木の売主は、買主がその意思で伐採しないことによる契約の遡

及的消滅を認めるとは考えがたいからである。以上の如く解しても、買主は所定期

間内に自由に伐採搬出することができるのに、かえつて売主はその期間中拘束を受

けることからいつても、所論のように信義、公平の原則に反するとはいえない。原

判決に所論の違法はなく、諭旨は採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

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とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 村 上 朝 一

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

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